借金 一括請求で悩んでいる方※債務整理は法律事務所へ
金融業者から借金をする時には金銭貸借契約書が交わされ、契約日や貸付金額、貸付金利、返済期日、返済方法などが決められますが、それとともに、「期限の利益喪失」と「一括請求」のことについても記載されます。
期限の利益というのは、契約で定められた返済期日が来るまで債務者は借金を返済する必要が無いということであり、逆に、債権者は債務者へ借金の返済を請求できないということです。しかし、返済期日を過ぎても借金が返済されない場合は期限の利益が喪失し、債権者には請求する権利が発生します。そして、期限の利益が喪失すると債権者は債務者に対して残金全額の一括請求をすることになります。
また、期限の利益を喪失するのは返済期日までに返済しないだけではなく、債務者が貸借契約の条項に違反した時にも適用されます。例えば、契約申込時に虚偽があった場合、債務整理の手続きをした場合、無断で転居したり、転職や退職をしたりした場合、犯罪を起こした場合などがあります。その他、返済が困難になるであろうと推測される事態が生じた場合も同様です。
なお、期限の利益が喪失した場合に債権者が一括請求をする理由は、貸借契約の中に「期限の利益を喪失した場合は、借入残金を全額一括払いする」との条項があるからです。従って、一括請求をされた場合、債務者は即時に借入残金を全額返済しなければなりません。また、保証人がいる場合は債務者が延滞や債務整理などをすると、保証人へ借入残金の一括払いの請求が行くようになります。
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