支払督促※5分でわかる借金解決方法のポイント

債務の返済期日から2ヶ月近く経っても、債権者が借金を回収できなかった場合は、裁判所に支払督促の手続きを申立てする事ができます。
やがて裁判所から特別送達扱いとして届く支払督促は、税金滞納時に届く一般的な督促状よりも強力な法的拘束力を持つものですので、債務者は届いても見て見ぬ振りはしてはいけません。
支払督促は、2週間以内に督促内容について異議申し立てがなく、且つ債権者との交渉や債務の返済に応じなければ、強制執行に踏み切る旨を示唆したものです。
支払督促は非常に厳重なものであり、返済方法も元本・遅延損害金共に揃えて一括で支払うように命じたり、金利も高く設定しているため、一層債務者が窮地まで追い込まれる状況になります。
ただ支払督促には異議申立書が同封されているケースが多いので、この書類の提出が一刻を争います。
何も返答しないのは決して認められない事であり、債権者との話し合いに応じる姿勢を見せて、異議申し立てを行っておくと、支払督促通りに厳しい条件で支払う事は免れる事はできます。
また、差し押さえによる強制執行を食い止めることが可能になり、何とか日常生活も存続させられます。
支払督促が来た時点で、残った債務の支払がすぐにできない場合は、弁護士の力を借りる事でスムーズに問題を解決してくれるきっかけになりますので、躊躇せず依頼したほうが得策です。
このように支払督促だけは絶対無視せず、差し押さえの事態だけは回避できるように、真摯な態度で向き合いましょう。

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