債務整理は司法書士と弁護士どちらに依頼すべき?
自己破産や個人再生、任意整理といった債務整理は自分で行う事も出来ますが、手続きも複雑で時間もかかる為、スムーズに借金を整理したいなら
弁護士か司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼するとなると、まず気になるのが費用ではないでしょうか?
一般的に弁護士よりも司法書士の方が費用が安いので、少しでも費用を抑えたいという方は司法書士を選んでしまいがちです。
しかし債務整理を行う時は、司法書士よりも弁護士に依頼した方が効率的と言われているんです。
自己破産や個人再生は裁判所で、面談を受けなければいけません。
弁護士は依頼人の「代理人」という立場になるので、裁判所にも一緒に出廷できますし、裁判官からの質問も弁護士が答える事が出来ます。
一方、司法書士は依頼人の「書類作成代理人」という立場しかありません。
司法書士は書類を作成する立場にはあっても、決して依頼者の代理人ではないのです。
ですので、裁判官からの質問を司法書士が答えるという事はできません。
また司法書士は140万円以下の借金でなければ、債務整理を取り扱う事もできません。
また過払い金が140万円以上あった場合も、司法書士は返還請求できないのです。
弁護士には制限が無いので、どのような案件も取り扱えます。
このように弁護士と司法書士では立場と権限に、大きな違いがあるので債務整理を行う場合は、弁護士に依頼した方が効率的に借金を整理できると言えます。
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