返済不能について苦しんでいる方※債務整理費用・方法

返済不能な借金を整理する法的手段のひとつである破産宣告ですが、この破産手続きを行い、裁判所に免責が許可されることで、借金の返済義務から解放されるというメリットがあります。
近年では貸金業に関する法的規制も厳しくなり、正しく法律に基づいて営業をしている貸金業者に関しては強引な取り立ては見られなくなってはいますが、それでも頻繁に電話や督促状が届いてしまうというのは大きなストレスとなるものです。
この取り立てから一刻も早く解放されたい、というのを最大の動機として破産宣告を行う人も少なくありませんが、ここで気になるのがどのタイミングで取り立てが止まるのか、という点です。
自己破産というものは、全ての手続きが完結するまでに早くて3ヶ月、長い場合には1年以上の期間を要するケースもありますが、免責が認められ、法的に借金がゼロになるまで取り立てが続くのであれば、破産宣告を行った後も長い期間ストレスに耐える必要が生じてしまいます。
しかし、実際には免責が許可された時点ではなく、もっと早いタイミングで取り立て行為を止めることができるので安心です。
具体的には、自分で破産手続きを行う場合には裁判所に申し立てを行い、受理された際にもらえる受理票を債権者に送付することで、弁護士に手続きを依頼する場合には、債権者がその弁護士からの受任通知を受け取った時点で取り立てが止まることになります。
借金の自力での返済が困難だと感じた場合は、できるだけ早く生活を立て直す為にも速やかに専門家へ相談しましょう。

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