破産宣告とはどうゆう流れで行う?※債務整理無料相談

破産宣告とは自己破産を行う事を申立てを行う事を意味しています。

申立は裁判所に対し、自己破産の申立てを提出し、その申立てに対し、裁判所が許可をした場合に限り、自己破産の手続きが進められていくことになります。
そのため、破産宣告とは申立てを行った結果によって宣告が許可されない事もあるのです。

許可されない破産宣告とは、浪費によるものや自己破産を行ってから10年以内に2度目の破産の申立てなどになります。
浪費と言うのはいわゆるギャンブルなどで借金をして、その返済が出来なくなった状態を意味しています。
麻雀、競馬、パチンコなど様々なギャンブルが有るわけですが、ギャンブルのために借金をしてしまい、その結果返済が困難になった場合などでは申立てが却下されることになるのです。

尚、破産の申立を行うと同時廃止と呼ばれる手続きを行う事が有ります。
同時廃止は、債務者が所有する財産が無い場合、換価する価値の有る財産が無い場合に免責を確定させると言うもので、住宅などを所有している場合は、破産管財人が選任され、財産の調査などを行って換価をし、債権者に対して分配をすると言う流れになるのです。

また、この場合は免責が確定する事で破産が成立となるため破産成立となるまでには時間が必要になりますし、免責が確定するまでの間は一定の職業に対して制限が設けられることになります。
資格を必要とする職業などの場合は、免責が確定するまでの期間は仕事を行う事が出来ないと言う特徴が有ります。

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