破産宣告をした場合の費用は?※法律事務所・無料相談
返済する見込みのない借金。破産宣告すれば債務返済の義務を免責されるものの、どうすれば破産宣告できるのかわからない。そんなとき、まず相談する窓口が弁護士あるいは司法書士といった法律のプロです。
相談そのものにかんしては、このところ無料で受け付ける事務所が多いので、手続きへ向かう最初のステップは踏みやすくなったものの、気になるのは破産宣告の手続きを進めるための費用です。
まず同じ法的な手続きを進める場合でも、弁護士と司法書士では着手金や報酬額がまちまちです。まず弁護士に破産宣告の手続きを依頼した場合、民事訴訟や刑事訴訟で弁護を担当するときのように手続き前の着手金を用意しなければならない法律事務所もあれば、用意する必要のない法律事務所もあります。おおよその内訳としては、「裁判所へ申し立てをする費用(実費)」が2万円から3万円、「着手金」が20万円から50万円、そして「報酬額」が20万円から50万円といったところです。以上のような費用の捻出についてですが、一般的に弁護士と相談して決定することとなります。破産宣告のためにキャッシングするケースもありますし、分割払いに応じる法律事務所もあります。
次に司法書士に依頼する場合ですが、弁護士に依頼するよりも費用面で少なく済むことがほとんどです。いずれにしましても「裁判所へ申し立てをする費用(実費)」と「報酬額」は必要となりますが、司法書士の場合は、破産宣告の手続き相場が15万円から30万円で、債権者の数によって費用が異なるのが一般的です。支払いにかんしては分割払いに応じるケースがあります。
報酬の返済には、法テラスなどの支援センターも利用できます。
債務整理をする前に・・・

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