破産宣告デメリットについて教えて※法律事務所の選び方

破産宣告を受けてから行う自己破産は債務を免除してもらって、新しい生活をはじめるための再生手続きですが、行うと様々なデメリットもあります。
その一つに、破産宣告を受けるとその情報が破産者名簿と官報に記載されてしまいます。

破産者名簿と官報は記載される時期や公開される範囲が異なっています。
どちらの場合でも、直ぐに周りの人へ知られる危険性は低いです。
破産宣告を受けて、自己破産の手続きを開始すると、破産者の本籍地の市町村役場にある破産者名簿に指名が掲載されます。
公的な身分証明書を発行するときに、破産者でないかを確認するためで、役場に関係ない第三者は勝手に見たり出来ないようになっています。
名簿に名前が掲載される期間は、手続き開始から免責決定までなので自己破産が確定するとこの名簿からは名前は消えます。
見られる人も見れる期間も限定的なので、ここから情報が漏れることはほぼないといえます。

もう一つは、官報でこちらは誰でも見ることが出来ます。
官報は、国の広報誌のことで破産者の名前が掲載されます。
誰も見られますが、一般人が見ることはあまりないです。
そのため、掲載されてもよほどのことがない場合以外、直ぐに知れ渡るということはないです。
ただ、誰でも見られるようになっているので、運が悪ければ知り合いなどに偶然見られてしまい、それで広がることもあり得ます。
破産手続きをするときには、他の人に知られる可能性もあるということを踏まえた上で行う必要があります。

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