債務整理◆グレーゾーン金利ってなに?※誰でもわかる解説
以前、消費者金融に対する過払い金返還請求が全国的に起こされたことがあります。これは、債務者における債務整理の意味も含まれていました。債務整理としての過払い金返還請求が多発した背景には「グレーゾーン金利」の消滅があります。
グレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利(貸出金額によって15%~20%)と、出資法の上限金利(29.2%)の間にある金利のことです。法律上は利息制限法の金利を超えて貸し出すことは禁止されていますが、消費者金融は出資法の上限金利での貸出を長年にわたって続けていました。それが、グレーゾーン金利を発生させた原因です。
消費者金融が出資法の上限金利を利用し続けた理由には2つあります。1つ目は出資法に違反すると罰則規定がありましたが、利息制限法を破ったとしても何の罰則を受けることが無かったからです。
2つ目は、貸金業規制法に規定されていた「みなし弁済」を盾にしていたからです。みなし弁済というのは、利息制限法を超える金利であっても、条件を満たすことで有効な弁済とみなすというものです。条件には、債務者が利息の額を認識している、債務者が利息を任意に支払う、契約書が交わされている、などがあります。
しかし最高裁判所は、契約において定めた利息を返済しなければ借入金の一括返済を強要しており、債務者が「任意」に返済しているとは言えない、としてみなし弁済を否定する判決を下しました。
この判決によって出資法の金利は無効となり、利息制限法を超える金利で支払った金額はすべて過払い金として返還されることになりました。
債務整理をする前に・・・
債務整理したらどうなるの?
そう思っている方はまずは、診断シミュレーターを試してみましょう。
⇒無料シミュレーターはこちらから
専門用語ばっかりで、わからない!という方はまずは専門家に相談してみましょう!!
⇒無料相談ができるおすすめの弁護士事務所の紹介はこちら