ギャンブルでの借金は自己破産できるのか?

債務整理は、借金が大きくなりまして、いまのままでは返済できない時に利用できるものになります。
また一部減額すれば対応できる場合には任意整理や民事再生を選ぶことができますが、
それでも返済することができないと判断された場合には自己破産というものを選択することになります。
仕事などができないような健康状態の方などは利用できます。
また、しゃっ気の額が減額をしても大幅に残ってしまうほど大きな場合には、自己破産を選択することになります。

 

その自己破産ですが、実は借金の目的によっては利用できないこともあります。
借金の目的ですが、生活費といったようなものでしたら特に問題はありません。
そのような理由でしたら自己破産はできます。

 

しかし、借金の目的がギャンブルであった場合には大きな問題が発生します。
ギャンブルであった場合には、自己破産が認められないケースもあります。
不誠実な目的での借金に対しては裁判所なども強く出ることがあると覚えておきましょう。

 

ただし、絶対にギャンブル目的の借金で自己破産ができないということでもありません。
以前の自分を反省し、ギャンブル等をしないという事を裁判所にしっかりと誓う趣旨の書類を提出することで認められることもあります。
ギャンブルの借金で自己破産を計画している方は参考にしていただけたらと思います。

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